「遺産分割協議で遺産をすべて放棄したので、被相続人に借金があっても、自分は関係ない」とおっしゃる方がみえますが、確かに預貯金や不動産などについては関係なくなりますが、借金などは単に遺産分割で放棄しただけでは責任を免除されることにならないので、注意が必要です。

 

 

 つまり、遺産分割協議ですべての遺産を放棄した人がいても、被相続人の債権者は、すべての相続人に対し、その法定相続分の割合に応じて、債権を行使することができるのです。遺産分割で「誰々が債務を引き受ける」と決めても、それは相続人同士での話であって、債権者はその合意を無視することができます。

 

 

 もちろん、遺産分割協議の中で、ある相続人が債務を相続すると定めた場合、相続人の間ではその人が債務を引き受けることになるため、仮に債権者から請求を受けて支払った場合は、債務を相続した相続人に求償することが可能です。

 

 

 借金を相続しないようにするには、家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があり、その期間も、3ヶ月と決まっています。3ヶ月の起算点は、「相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」です。したがって、例えば親や配偶者が亡くなった場合、通常、亡くなったことを知った日が起算点になります。子や配偶者が相続人となることは、誰もが知っていることだからです。

 

 

 ちなみに、遺産分割協議に期限はないので、被相続人の死後、何年経ってから行っても構いません。

土田司法書士事務所