田、畑などの農地を他人に贈与するには、農地法の許可ないし届出が必要です。遺言で贈与をする遺贈においても、やはり許可等が必要となります。

 

 

 しかし、農地法の許可ないし届出が必ず通るというわけではなく、場合によっては認められないこともあります。したがって、農地を遺贈する旨の遺言をする際は、所有権を移転できない可能性も考慮して、できるだけ避けるべきであると考えます。

 

 

 この点、相続であれば、農地法の許可や届出を要することなく、農地の所有権を移転することも可能なので、もし遺言で誰かに農地を譲りたいときは、相続人に譲るよう配慮するべきです。

 

 

 例えば、相続人である子がまだ存命なのに、子をすっ飛ばして孫に農地を譲りたいこともあるでしょう。その場合も、遺言で農地を孫に遺贈することもできますが、上記のように農地法の制限で、所有権を移転できないこともあることを念頭に置いてください。

 

 

 相続人以外の人が農地を譲り受ける場合、その人が農地法の許可ないし届出をして、それが下りてはじめて、所有権移転の登記を申請することができるのです。

土田司法書士事務所