被相続人の死亡後、相続人は一定期間内に相続放棄をすることができますが、相続人が相続財産に手を付けると、もはや相続放棄ができなくなり、相続を単純承認したものとみなされます。

 

 

 したがって、被相続人の死亡後、遺産である預貯金から、たとえ少額でもお金を払い戻すと、相続放棄できず、相続を承認したことになるのが原則です。

 

 

 しかし、被相続人の葬儀費用を支払うため、遺産の預貯金を払い戻した場合は、例外的に、単純承認したものとみなされず、相続放棄をできる余地があります。

 

 

 ここで「余地がある」としたのは、絶対に相続放棄ができるという法律上の規定があるわけではなく、場合によっては、原則通り、単純承認したとみなされる可能性もあるからです。

 

 

 下級審判例では、葬儀費用を払い戻したにすぎない場合は、相続放棄ができるとしたものもありますが、最高裁ではまだ判例がないため、今後、例えば被相続人の債権者などから訴訟が提起され、相続放棄が認められるかどうかが争われたら、どのような結論になるかはっきりとわからないのが現状です。

 

 

 特に、被相続人に多額の債務があり、絶対に相続放棄をした方が良い案件については、念のため、葬儀費用の払戻をしない方が無難と言えるでしょう。

土田司法書士事務所