自筆証書遺言を作成する場合、遺言者が遺言を自筆で書く能力(自書能力)を持っている必要がありますが、どこまでが「自筆で書いた」と言えるかについて説明したいと思います。

 

 

 例えば、高齢の方であれば、手が震えて奇麗な文字が書けないということもあると思いますが、そのような場合に他人に手を添えてもらえれば何とか文字が書けるときはどうでしょうか。

 

 

 これについて判断を下した最高裁判決があり、それによると、他人に手を添えてもらうことにより遺言を書いた場合、その自筆証書遺言が有効になるか無効になるかは、添え手をした他人がどこまで遺言の作成に介入したかによるというもので、結局は個別具体的に判断されることになるようです。

 

 

 つまり、遺言の筆跡を見て、添え手をした他人の意思が入っているか否かを判断することになりますが、最終的には裁判官の判断に委ねられるという、かなり曖昧な基準です。

 

 

 したがって、相続人の中の誰かが、自筆証書遺言の内容に不満を抱き、裁判所に訴えて有効性を争ったら、無効になってしまう可能性があるので、もし自分で文字が書けない人が、添え手をしてもらってでも自筆で遺言書を書きたいという場合は、そのリスクを承知の上で、遺言書を作成することになるので、注意が必要です。

土田司法書士事務所