相続放棄は、自分のために相続が発生したことを知った時から3ヶ月以内にする必要があります。したがって、親や配偶者が亡くなって相続する場合は、通常は死亡日に相続発生を知ることが多いので、被相続人が亡くなった日から3ヶ月以内に相続放棄をしなければいけません。

 

 

 では、普通に相続をして3ヶ月を経過した後に、被相続人に多額の債務が発覚した場合は、相続放棄をすることが可能か問題となります。

 

 

 たいていの人は、もし被相続人に多額の借金があれば、相続放棄をするであろうと推測されますが、相続放棄の期限経過後にその事実を知ることも当然あると思います。その場合でも、相続放棄が認められる余地があります。

 

 

 しかし、単に債務を知らなかった以上、知った時から3ヶ月以内に相続放棄をすればそれで済むということではありません。知らなったことに正当な理由が必要となります。例えば、被相続人が亡くなった後、被相続人宛に届いた郵便物や銀行口座の明細などから、生前にどのような債務を支払っていたかがある程度わかります。

 

 

 このような調査をしていたにもかかわらず、債務があると知らなかった事実が必要となります。債権者の中には、被相続人が亡くなってから3ヶ月経過し、相続人が相続放棄できなくなったのを待って請求してくるところもありますが、そのような場合は、知らなかったことに正当な理由があると言えるため、その時からでも相続放棄をできる可能性が高いと言えます。

 

 

 いずれにせよ、被相続人に生前の債務があるかどうかを、きちんと調べることが大切なので、ご注意ください。

土田司法書士事務所