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3,000万円+(600万円×法定相続人の数) で計算することが可能です。法定相続人とは法律で定められている相続人のことで、主には妻(夫)や子供が当てはまります。相続財産の合計がこの基礎控除額を超えている場合に限り、超えた部分に対して相続税が発生します。
例)妻一人、子供二人の場合
3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円が基礎控除額となるため、相続財産が4,800万円以上の時に相続税が発生することになります。
配偶者控除とは配偶者(妻や夫)が相続した財産の中で課税対象になる金額が1億6,000万円以内であれば、課税されないという制度になります。ただし2次相続(配偶者が既に死亡している相続)の場合では配偶者控除が適応されないため、注意が必要です。
遺留分とは法律で認められている最低限の遺産の取得分です。万が一遺言などで遺留分以下の財産の配分となっている場合などは、遺留分の権利を主張することが可能です。
妻:遺産総額の1/4、子供:遺産総額の1/8が遺留分となります。相続財産が1億円である場合では、妻:2,500万円、子供:1,250万円が遺留分となり、最低限この金額は権利として主張できることになります。