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遺言書には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。
自分で作成する遺言書です。すべて自筆で書かなければならず、最後に日付、住所、氏名、押印が必要です。なお、自筆証書遺言は第三者によって隠匿されたり破棄されたり改変されたりする可能性があるため、当事務所ではお勧めしておりません。また、形式が正しくないため認められないことや、「本当に本人が書いたものか」という論点で相続人が争うこともあります。
公証役場の公証人に作ってもらう遺言書です。作成はもちろん保管についても安心して任せられるのが特徴です。当事務所では、公正証書遺言作成にあたって内容を決めたり、各種手続きを進めたりするお手伝いをさせていただいております。また、ご希望の場合には、証人や遺言執行者になることも可能です。
公正証書遺言の作成にあたり、遺留分も考慮してどのような内容が最もご希望を叶えられるか、どのような内容にするとご自身が亡くなった後にどんなトラブルが起き得る可能性があるのかなどを踏まえて、アドバイスをさせていただきます。また、実際に作成するための手続きとして、公証人とやり取りをしたり、必要に応じて証人や遺言執行者になったりします。
なお、遺言内容を考える際は、配偶者よりも自分が先に死亡するケースと配偶者が先に死亡するケースの両方を考慮すること、遺言書に記載しない財産についてはどう処分するのかを考えること、正しい形式で記載することなど、押さえるべきポイントがいくつかあります。
1無料相談
まずはお気軽に無料相談へお越しください。
2内容の決定
遺言の内容、つまり誰にどういった財産を相続させるのかを決めます。
3公証役場に必要書類を提出
当事務所から公証役場に、遺言書の概要を提出します。また、戸籍謄本や財産に関する証明書なども送付します。
4遺言書の作成
公証役場で公正証書遺言の案を作成します。
5遺言書の確認
公証役場から送られてきた遺言書の内容を確認します。
6内容と作成日の決定
問題がなければ遺言書の内容を確定させ、実際に作成する日を決めます。
7遺言書作成
公証役場で公証人が遺言書の内容を読み聞かせ、問題がなければ作成します。
8保管
遺言書の原本は公証役場で保管します。正本と謄本は依頼者様が保管することになります。
※ご依頼から遺言書作成完了までに必要な期間は、およそ1〜2週間です。※遺言書はいつでも変更・破棄することができます。
証人を立てることができます。 相続人や親族など、利害関係のある方が遺言書の証人になることはできません。当事務所は司法書士が証人になることができますので、ご希望の方は伺っていただければと思います。また、遺言執行者になることも可能です。
無料で出張いたします。
ご高齢でなかなか家から出られないという方もご安心ください。司法書士が無料でご自宅にお伺いします。
急ぎの方にも対応いたします。
健康に不安があって、今すぐ遺言書を作りたいという方もお任せください。可能な限り素早く手続きを進めて参ります。
必要書類は取り寄せます。
戸籍謄本など、遺言書作成に必要な書類は、当事務所の司法書士が代理で取り寄せることができます。
ご本人の意見を尊重します。
可能な限り、ご本人の意志通りに相続が行われるための内容や方法について、アドバイスさせていただきます。
税金の問題点を指摘します。
税金について問題があると思われる場合には、丁寧に指摘させていただきます。また、具体的なご相談については、税理士をご紹介させていただきます。
遺言のQ&Aは下記ページに記載がありますので、ご覧くださいませ。
遺言のQ&Aページ