遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人のことで、遺言を作成する際、遺言の内容が確実に遂行されるよう、遺言執行者を指定することができます。

 

 

 自分で気軽に作成できる自筆証書遺言では、この遺言執行者を指定しないことが多いですが、公証人に作成してもらう公正証書遺言では、通常、遺言執行者を指定するかどうか訊かれるため、指定されることが多いようです。

 

 

 遺言執行者を指定しない場合、後々の手続きで面倒なことが多くなるため、可能な限り、遺言執行者を指定することが望ましいと言えます。

 

 

 例えば、不動産の遺贈登記をする際、遺言執行者が指定されていれば、その人だけが登記義務者となって、受遺者と共同で登記を申請することが可能です。しかし、もし遺言執行者が指定されていなければ、相続人全員が登記義務者となり、全員の印鑑証明書や署名捺印が必要となるため、相続人の中に1人でも登記への協力を拒否する人がいれば、手続きは滞ってしまいます。

 

 

 その他にも、遺言執行者がいれば、金融機関での預貯金解約手続きも、すべてその人だけで行うことが可能となり、特に相続人が多い場合などは非常に手続きが簡易化され、遺言執行者が指定されていないときに比べ、格段にスムーズになります。

 

 

 今後、遺言を作成されたい方は、遺言執行者を指定して、複数の執行者を指定する場合は、それぞれが単独で遺言を執行できる旨の条項を設けていただくのが良いでしょう。

土田司法書士事務所