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司法書士と行政書士の業務を、まとめてお任せいただけます。
遺産分割の手続きの中には、司法書士が行うものと行政書士が行うものがあります。当事務所はどちらの業務にも対応していますので、それぞれ別の事務所に依頼するよりもスムーズに手続きを進めることができ、費用も抑えることができます。
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速やかに手続を進めて参ります。
当事務所は、どのような業務もできるだけ速やかに完了させることを大切にしています。遺産分割の内容が決まり次第、速やかに各種手続きを進めて参ります。
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裁判所への申し立てもお任せください。
相続人同士の話し合い(遺産分割協議)ではまとまらない場合には、家庭裁判所へ調停を申し立て、それでも決まらない場合には審判を起こすことになります。当事務所はこれらの裁判業務についても豊富な経験がありますので、適切なアドバイスをさせていただくことが可能です。