現在、不動産の相続登記をするかどうかは、任意であって義務ではありません。つまり、不動産の登記簿上の名義人が亡くなった後、その不動産を相続した人が登記を自分名義にするかどうかは自由です。

 

 

 しかし、この年末年始、政府が相続登記を義務化する検討をしているとのニュースがありました。これが達成されれば、会社登記などと同じように、必ず相続登記をしなければならず、もし怠ると罰金などの罰則が科せられるようになります。

 

 

 こうなった背景には、空き家問題があります。現在、高齢化・未婚化・核家族化が進んで空き家が増えてきており、誰を相手に引渡や取り壊しを求めてよいかわからなくなっています。

 

 

 このような場合、通常は登記簿を見れば所有者の住所氏名が記載されているため、その人を相手に交渉すればよいことになりますが、相続登記が義務化されていない現在、既に名義人が死亡しているのに名義書換がされないまま放置されている不動産も多く、手の打ちようがないのが現実です。

 

 

 いつ頃法改正がされ、相続登記が義務化されるのか不明ですが、空き家問題に取り組んでいる弁護士や司法書士にとっては、長年の懸案が解決しやすくなるのは歓迎すべきことだと思います。

土田司法書士事務所