相続を原因として不動産の名義を変更することを、一般的に相続登記と言いますが、これまでは、相続登記は法的な義務ではなく、相続人の任意によるものでした。

 

 

 ところが昨今、所有者が亡くなった後も相続登記がされないまま放置される土地や建物が増加し、所有者が不明のまま空き家となって近隣住民に被害をもたらす案件が多くなりました。また、市町村も、固定資産税を誰に請求してよいかわからず、健全な徴税を妨げる事態ともなりました。

 

 

 そこで、法改正により、令和6年4月1日以降は、相続登記を義務化することに決まりました。これにより、正当な理由なく3年以上相続登記をせず放置した場合は、10万円以下の過料(いわゆる罰金)に処されることになりました。ここで言う「正当な理由」とは、相続人の数が多いなどの理由で、遺産分割手続に時間がかかる場合などを指します。

 

 

 ご注意願いたいのは、相続登記の義務化は、令和6年4月1日以前に発生した相続についても適用があるということです。したがって、例えば、現時点で既に相続発生から3年以上が経過しているにもかかわらず、同日までに相続登記を行わない場合は、過料に処される可能性があるということです。

 

 

 幸いなことに、相続登記が義務化されるまで、まだ2年近い猶予期間があるので、既に相続が発生しているものの、まだ不動産の名義変更をしていない方は、速やかに遺産分割協議などを行い、司法書士にご相談されることをお勧めいたします。

土田司法書士事務所