遺言も、契約などと同じように法律行為なので、誰でもできるというわけではありません。

 

 

 例えば、契約などについては、未成年者や成年被後見人が行う場合、制限を受け、自由に行うことはできません。

 

 

 しかし、遺言については、なるべく人の最終意思を尊重しようという習慣から、他の法律行為とは異なる基準が設けられており、民法上、遺言をすることのできる年齢は、満15歳と定められています。

 

 

 遺言については、未成年者も成年被後見人も、法定代理人に介入されることなく、15歳以上で、かつ、意思能力すなわち物事に対する一応の判断能力があると認められれば、誰でも遺言をのこすことができるのです。

 

 

 この遺言能力は、遺言をする時点で有している必要があります。つまり、正常な状態で遺言書を作成すれば、その後に判断能力を失って死亡しても、その遺言は有効となります。

 

 

 逆に、遺言をする時点で判断能力を欠いていれば、その後に判断能力を回復しても、さかのぼって有効にはならないので、注意が必要です。

土田司法書士事務所