株式の相続手続
株式が相続財産にある場合、当然に相続手続の対象になります。
株式の相続については、まず、その会社の株主名簿管理人に電話して、相続手続の書類を郵送で送ってもらいます。ほとんどの株主名簿管理人は、三井住友信託銀行、三菱UFJ信託銀行、みずほ信託銀行などの信託銀行となっているようです。
相続手続書類が届いたら、必要事項を記載し、必要書類とともに株主名簿管理人となっている信託銀行に持参します。少なくとも、上記3つの信託銀行については、全国どの支店でも手続が可能とのことです。三菱UFJ信託銀行は予約をして、三井住友・みずほの両信託銀行は予約をせず訪問するのが決まりのようです。
必要書類は、どの信託銀行でも同じで、被相続人の出生から死亡時までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明、遺産分割協議書などです。また、司法書士などに代理を委託する場合は、委任状も必要となります。
株式を共有するとややこしくなるので、通常は、相続人ごとに「A株は相続人甲、B株は相続人乙が相続する。」などのように、それぞれ単独所有にすることを遺産分割協議書に盛り込み、株主名簿管理人も、それに応じて名義変更をすることになります。
窓口での手続自体は、1時間から2時間ほどかかり、完全に名義変更手続が完了するのは、そこから2週間ほど後のようです。