ある人が亡くなると、葬儀などの場で香典や弔慰金を遺族が受け取ることがあります。香典は、基本的には葬儀費用の一部を負担し、亡くなった人の家族の負担を軽くするという精神に基づくものです。

 

 

 したがって、香典が葬儀費用の一部負担とみられる以上、喪主に対して送られたとみるべきです。喪主は、一般的には妻や長男が務めることになりますが、誰がなるかは各家庭の自由です。

 

 

 香典は葬儀費用に充てられ、残りが出た場合は、喪主がどうするか決めることになり、他の遺族が分配を請求することはできません。弔慰金も、基本的には同じように考えてよいと思われます。

 

 

 いずれにせよ、香典も弔慰金も、喪主その他の遺族に対する贈与になるので、相続財産に含まれず、遺産分割の対象にならないと考えるべきで、受け取った本人が自由に使用・処分できるので、他の相続人に対して分配する必要もありません。

土田司法書士事務所