遺産の中に自動車がある場合、自動車も財産である以上、当然に相続や遺産分割の対象になります。そして、自動車を誰かが相続することになった場合、不動産の登記と同じく、登録をしなければ、第三者に対して主張することはできません。

 

 

 法律によると、自動車は自動車登録原簿に登録を受けなければならず、登録を受けた自動車の所有権の移転は、登録を受けなければ第三者に主張することができないことになっています。したがって、自動車の相続があった場合も、移転の登録が必要となります。

 

 

 相続人が自動車を相続したら、陸運局に行って登録をすることになります。その際は、戸籍謄本や印鑑証明など所定の書類を提出しなければなりません。自動車は複数の相続人が共有することも可能です。

 

 

 名義を変更しないまま自動車に乗り続けることはできますが、将来においてその自動車を売るようなときは、自分の名義に変えている必要があるので、相続をしたらなるべく早めに変更の登録をしておいた方がよいでしょう。

土田司法書士事務所