民法の規定する法定相続分とは、誰がどれくらい相続できるかを定めたものです。もちろん、法定相続分通りに相続する必要はなく、ある人は相続を放棄し、ある人は遺産分割協議の場で遺産を放棄することもあるでしょう。

 

 

 まず、相続人が配偶者と子である場合の法定相続分は、配偶者が2分の1で、残りの2分の1を子の数で分けることになります。配偶者と子は、常に第1位の相続順位です。

 

 

 子が被相続人より先に死亡している場合や欠格・廃除によって相続権を失っている場合は、死亡または相続権のない子の子が代わって相続人となります。これを代襲相続と呼びます。

 

 

 配偶者と親などの直系尊属が相続人の場合は、配偶者が3分の2で、直系尊属が3分の1となります。親・祖父母共に存命の場合は、より親等の近い直系尊属が相続権を持ちます。実父母・養父母の両方がいる場合は、いずれも平等に3分の1を分け合います。

 

 

 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は配偶者が4分の3で、兄弟姉妹が4分の1となります。兄弟姉妹が複数いる場合は、4分の1を平等に分け合います。兄弟姉妹の内死亡している人がいれば、その子(甥や姪)が自分の親が相続するはずだった分を代襲相続します。

土田司法書士事務所