生命保険を掛けていた対象者が亡くなると、受取人は生命保険を貰うことができます。では、生命保険は相続財産になるのでしょうか。

 

 

 まず、被相続人が自分自身を被保険者で受取人とする保険契約を結んでいた場合は、被相続人が亡くなると、被相続人が持つ保険金請求権は相続によって相続人に移るので、相続財産と言えます。

 

 

 他方、被相続人が生前に、配偶者や子を受取人として指定していた場合は、保険金請求権ははじめから受取人が持つ権利なので、相続財産とはなりません。この場合は、遺産分割の対象にならず、相続人は他の相続人に保険金のことを申告する必要もありません。

 

 

 もっとも、相続人の中で、多額の保険金を受け取る人とそうでない人が出てしまうことから、公平を期すため、保険金を受け取った人は、贈与ないし遺贈があったものとみなされ、遺産分割の際に考慮すべきとする見解もあります。

 

 

 いずれにしても、保険金を受け取った人は、他の相続人に話さない方が無難です。

土田司法書士事務所