遺産を相続する際、メインとなる遺産は預貯金です。一般の銀行やゆうちょ銀行に対する預金や貯金は、預貯金者の債権であり、相続発生と同時に相続人全員の共有物となります。

 

 

 相続人が複数いる場合、預貯金は可分債権(容易に分割することが可能な債権)なので、法律上当然に分割され、各相続人は、その相続分に応じて権利を承継するというのが最高裁の考えです。したがって、各相続人は、遺産分割協議前でも、金融機関に対し、みずからの法定相続分の払い戻しを請求することができます。

 

 

 もっとも、遺産分割協議の結果、法定相続分と異なる相続分を取得する相続人が現れることもあるので、もし一部の相続人が、遺産分割協議前に金融機関に法定相続分の払い戻しを受けた場合、後でややこしくなります。そのため、実務を扱う金融機関は、相続人の一部から法定相続分の払い戻し請求があっても、容易にこれに応じないのが通例です。

 

 

 通常、金融機関は、相続人の代表者に預貯金を渡すことの同意書に、相続人全員の署名捺印を求めるため、相続人の数が多いときは大変かもしれませんが、上記の通り、法定相続分のみ簡単に取得できるわけではないという点に注意が必要です。

 

 

 当事務所では、相続人の数が多かったり、相続人同士の関係が希薄あるいは良くないなどの事情により、預貯金の相続手続でお困りの方のため、遺産承継の代行も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

土田司法書士事務所