遺言の中で、最も簡単かつ安価で作成できるのが、自筆証書遺言です。

 

 

 自筆証書遺言は、すべての文字を遺言者が自筆で書く必要があります。日付と氏名と押印があれば、有効とされています。押印は、認印や拇印で構いません。

 

 

 この遺言は、作成したことを相続人その他の人に対して秘密にしておける点、文字が書ければいつでもどこでも作成でき、費用がほとんどかからないという点でメリットがあります。ただ、誰かに発見された際、遺言書そのものを破棄されたり、内容を改竄される可能性がある点に注意する必要があります。

 

 

 全文を自筆で書くことが求められるのは、後で相続人などから無効の訴えがされた場合に、筆跡鑑定などにより遺言者本人が書いたものかを判定する必要があるからなので、ワープロで作成したり、他人に書いてもらった遺言は無効です。

 

 

 文字通り、すべての文字を遺言者が書くことが必要なので、ほんの一部だけでも他人に書いてもらったり、ワープロやゴム印による印字があっても駄目です。

 

 

 また、文字や文章を訂正・加入・削除する場合は、その部分を指示し、変更した旨を付記して署名し、変更の場所に押印しなければならないとされているため、間違えた場合は、最初から全部書き直した方がよいでしょう。

土田司法書士事務所