かつての民法では、非嫡出子の相続分は嫡出子の半分と規定されていました。非嫡出子とは、法律上の婚姻関係にない男女から生まれた子を指します。

 

 

 しかし、長年に渡り、この規定は法の下の平等を定めた憲法に違反するのではないかという疑問が提議されており、かなり前ですが、最高裁まで争われた訴訟もありました。

 

 

 当時の最高裁判決では、非嫡出子の相続分を嫡出子の半分とした民法の規定は違憲ではないと判断しましたが、時代の流れとともに法解釈も変化したようで、平成25年の最高裁判決と法改正により、両者の相続分は平等となりました。

 

 

 今後、遺産分割をする際は、嫡出子・非嫡出子を問わず、子の相続分はすべて平等となりましたので、ご留意ください。

土田司法書士事務所