初めてご相談される方へ

相続の流れ

  • 1生前

    生前贈与や遺言書の作成によって、被相続人の意志を確実に反映させた財産の移譲が可能になります。

  • 2被相続人の死亡

  • 相続内容の決定

    3相続内容の決定

    遺言書がある場合は基本的にその内容に従い、ない場合は話し合い(遺産分割協議)をすることになります。
    (相続放棄は、遺産分割協議の前でも後でも可能です。ただし、被相続人の死亡と自分が相続人であることの両方を知った日から3ヶ月以内に申請する必要があります)

  • 4遺産分割協議書と相続関係図の作成

    決まった内容に基づき、必要書類を作成します。

  • 5相続登記

    不動産を相続する場合は、名義変更をします。

  • 6相続税の申告と納税

    被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、相続税の申告と納税を行います。

知っていますか?相続のこと

相続の手続きに必要な書類

  • 被相続人(亡くなった方)の出生時から死亡時までの戸籍謄本
  • 相続人(財産を受け取る方)全員の戸籍謄本
  • 不動産の権利書や謄本
  • 固定資産税についてわかる書類(納付通知書や評価証明書)
  • 財産の存在や内容についてわかる書類(通帳、株券、借用証書など)

役所で取り寄せが可能な書類については、当事務所で手配することができます。

相続税・贈与税について

相続税・贈与税について

相続税と贈与税に関する法律は年によって変更があるため、その都度最新の情報に基づいて適切な対策を取ることが重要です。特に生前贈与については、「相続時精算課税」という制度を利用することで、節税対策になります。税金のことについては、相続に強い信頼できる税理士をご紹介させていただきますので、併せてご相談ください。

相続の際に当事務所ができること

  • 相続した不動産の名義変更(相続登記)
  • 相続放棄の手続き(相続放棄申述書の作成)
  • 相続内容を確定させる書類の作成(遺産分割協議書の作成)
  • 相続関係図の作成
  • 遺言書の作成
  • 不動産を生前贈与される際の名義変更(贈与登記)
  • 裁判所での調停の手続き(遺産分割調停申立書の作成)

上記以外のことでも、相続に関することでしたら、豊富な経験に基づいて何かしらアドバイスやサポートできることがあるかと思います。まずはお気軽にお問い合わせください。

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