何回でもご相談は無料土日祝日も対応いたします
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不動産を相続することになった際は、その土地や建物の名義変更が必要です。これを「相続登記」と言います。
法定相続分とは異なる割合の財産を相続する場合には、遺産分割協議書が作成となりますのでご注意ください。
遺産分割の期限はありませんが、何年も放置しておくと孫が増えて相続人関係が複雑になったり、お互いに疎遠になって協議が進みにくくなったりすることがあります。相続手続きは早めに完了させるようにしましょう。
例えばあなたは女性で、夫が亡くなった際に、同居している息子の単独名義で家を相続登記したとしましょう。すると、その息子が亡くなった時、あなたではなく、息子の妻と息子の子供(つまり孫)に家が相続されることになります。このようなケースでは、嫁姑間の仲が悪いと家を追い出されてしまうこともありますので、注意が必要です。
1無料相談
不動産を相続する可能性がある場合には、早めにご相談ください。
2遺産分割協議
まずは、誰がどの不動産を相続するかを決めます。
3必要書類の用意
不動産の名義変更に必要な、各種書類を手配します。なお、印鑑証明以外は当事務所で代行させていただくことも可能です。
4登記申請
土地や建物の登記を申請します。
5登記完了
申請後、およそ1週間で登記が完了します。
手間がかかりません。
相続登記に関する各種手続きを丸ごとお任せいただけますので、依頼者様の手間が省けます。万が一、相続登記の補正が必要になった場合でも、司法書士が法務局に出向いて対応します。
相続人が不明な場合も対応いたします。
一部の相続人に連絡がつかない場合や、そもそも相続人が揃っているのかどうかわからないという場合でも、司法書士が探しだして相続登記を完了させられます。
円滑に手続きを進められます。
相続人同士のあいだで揉めている場合には、手続きがなかなか進まないことがありますが、司法書士にご依頼いただくことでスムーズに登記申請を行うことができます。
相続登記に関することなら、すべてお任せいただけます。
当事務所は、書類作成から申請まで、相続登記に関する一連の手続きをすべて行うことができます。そのため、行政書士のみの事務所に依頼するよりも、費用を抑えることができます。
相続財産の中に土地や建物といった不動産が含まれている場合、不動産の登記(名義変更)を依頼することができます。
相続した不動産の抵当権が必要なくなった場合、金融機関は抵当権の抹消をしてくれないため、抵当権抹消を依頼する必要があります。
相続財産の中に不動産がある場合は、登記が必要です。事前に遺言書を作成し、執行者に司法書士を選んでおくことで、スムーズな相続が可能となります。
相続財産を相続人で分ける場合、遺産分割協議書が必要となるケースがあります。登記が発生する財産がある場合では、司法書士に依頼することでスムーズに相続が可能となります。
相続財産の中に負の遺産(借金)がある場合、全ての財産を放棄することが可能です。こちらの手続きを司法書士に依頼できます。