何回でもご相談は無料土日祝日も対応いたします
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1生前
生前贈与や遺言書の作成によって、被相続人の意志を確実に反映させた財産の移譲が可能になります。
2被相続人の死亡
3相続内容の決定
遺言書がある場合は基本的にその内容に従い、ない場合は話し合い(遺産分割協議)をすることになります。 (相続放棄は、遺産分割協議の前でも後でも可能です。ただし、被相続人の死亡と自分が相続人であることの両方を知った日から3ヶ月以内に申請する必要があります)
4遺産分割協議書と相続関係図の作成
決まった内容に基づき、必要書類を作成します。
5相続登記
不動産を相続する場合は、名義変更をします。
6相続税の申告と納税
被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、相続税の申告と納税を行います。
役所で取り寄せが可能な書類については、当事務所で手配することができます。
相続税と贈与税に関する法律は年によって変更があるため、その都度最新の情報に基づいて適切な対策を取ることが重要です。特に生前贈与については、「相続時精算課税」という制度を利用することで、節税対策になります。税金のことについては、相続に強い信頼できる税理士をご紹介させていただきますので、併せてご相談ください。
上記以外のことでも、相続に関することでしたら、豊富な経験に基づいて何かしらアドバイスやサポートできることがあるかと思います。まずはお気軽にお問い合わせください。